2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
この点では、偽造という問題行動があった上で行使の目的を検討する目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪などの目的犯とは質的に異なる行為主義違反の規定です。しかも、捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうち誰が検挙され処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになります。これは、近代法の求める法の支配ではなく運用者による人の支配です。
この点では、偽造という問題行動があった上で行使の目的を検討する目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪などの目的犯とは質的に異なる行為主義違反の規定です。しかも、捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうち誰が検挙され処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになります。これは、近代法の求める法の支配ではなく運用者による人の支配です。
○大塚耕平君 今回の調査報告書、これは確かに安達社長の下でよく調査された報告書、しかも十分に公開されたという点は評価申し上げたいと思いますが、この報告書の九十四ページには、池袋事案のときに私文書偽造罪の成立を否定するために行為者に対して誘導質問をしたというふうに書いてあるんですね。私文書偽造に当たらないように行内の処理をしようとしたと書いてあるんです。
私文書偽造罪の公訴時効期間についてお尋ねだと存じますが、私文書偽造罪には二種類ございます。刑法百五十九条一項に規定される私文書偽造、いわゆる有印私文書偽造と言われるものの場合、公訴時効期間は五年でございます。刑法百五十九条三項に規定される私文書偽造の場合、公訴時効期間は三年でございます。
ほかの支店で行われたことは不正は不正としてしっかりと確認をされているんですが、この池袋の事案はなぜか本部から、本部の特に部署としてはコンプライアンス統括室、それから監査部、それから組織金融部、まさにガバナンスの中核といいますか中心を成すべき部署が、これはちょっと本当は質問しようかと思ったんですが、ちょっと時間の関係で私の方からお話をしますけれども、コンプライアンス統括室は、もしかするとこれは私文書偽造罪
○参考人(高木浩光君) 私も、最初は作成を処罰する必要はないのではということを思いましたけれども、刑法学の先生から説明をいただきますと、これは文書偽造罪とパラレルにつくられているんですよと、すなわち、行使の目的がないけれども偽造文書を作ったというときには犯罪には当たらないのだという説明を受けますと、なるほど、そういうふうに考えるんですか、ああそうですかというふうに理解するしかないと思いました。
こうした理解は、既に刑法典の中で、文書偽造罪や通貨偽造罪でとられているものであります。すなわち、それらの罪におきましては、個々の行使場面における被害にとどまりませず、社会一般における文書や通貨に対する公共の信頼を保護するものとして社会的法益に対する罪と解されておりますが、今回の想定されている犯罪も同様のものであろうと考えております。
○副大臣(加藤公一君) 先生御指摘の刑法百五十九条、私文書偽造の罪でございますけれども、一般論として申し上げますと、この私文書偽造罪といいますのは、行使の目的で、他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した場合に成立し得るというふうに承知をいたしております。
また、これに加えて、不正な申請等が文書の偽造等による悪質なものであり、刑法の公文書偽造罪、私文書偽造罪、詐欺罪等に該当し得る場合には、刑事手続における対応もなされるものと考えられます。 以上です。
(パネルを示す)これまでも幾つか議論になってきているわけですが、実は今回、私文書偽造罪、もうこれは皆さん御存じです、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」
一般論として申し上げれば、先ほど申し上げたような状況であれば私文書偽造罪ということになりますし、例えば、他人の財物を窃取したと認められた場合には窃盗罪でありますとか、人を欺いて財物を交付させたという場合には詐欺罪といった犯罪が成立するということでございます。
あくまで一般論として申し上げれば、行使の目的で、他人の権利、義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造したと認められる場合には、私文書偽造罪、刑法第百五十九条第一項が成立するものと承知しております。
あくまで一般論として申し上げれば、行使の目的で他人の権利、義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造したと認められた場合には、私文書偽造罪が成立するというふうに考えております。
なお、あくまで一般論として申し上げれば、私文書偽造罪は、行使の目的で他人の権利、義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した場合に成立し、同行使罪は、このようにして作成された文書等を行使した場合に成立するものと承知しております。
○大林政府参考人 私、先ほど私文書偽造罪についてその構成要件的なことを申し上げました。 委員の御指摘は、外形的なものとしてそういう犯罪の成否の問題になるであろうということは、私もそう思います。
なお、私文書偽造罪について一般論として申し上げれば、私文書偽造罪は、行使の目的で、他人の権利、義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した場合に成立するものと承知しております。
それ以外の文書にございましては、行使の目的で、権利、義務、事実証明に関する文書を偽造いたしますと、私文書偽造罪等々が成立するということが一般論としては申し上げることができます。(発言する者あり)
これは正に刑法上の公文書偽造又は私文書偽造罪に該当するものであり、なぜこれを摘発しないのでしょうか。国家公安委員会委員長に伺います。 OBにも声を掛けて早急に国庫に返還させるからいいとか、内輪だから摘発できないとかというのでは正に論外です。
そしたら、法務省は、横領罪、詐欺罪、私文書偽造罪、同行使、公文書偽造、同行使に、一般的にと言いましたけれども、当たるというふうに答弁いただきました。 それで、警察の方にお見えいただいていますので、具体的な問題についてお伺いしたいと思います。 北海道警とか静岡県警、福岡県警で裏金作りが行われておりました。これは全部お認めになっている例だけ挙げました。
○樋渡政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますので、法務当局といたしましてはお答えいたしかねることをまず御理解いただきたいというふうに思うのでありますけれども、なお、あくまでも一般論として申し上げますれば、これは委員にとりましては釈迦に説法ということで、なかなか言いにくいことでもございますけれども、私文書偽造罪は、行使の目的で、他人の権利、義務または事実証明に関
○辻委員 公職選挙法二百三十五条一項の問題を今お答えになりましたが、同時に、刑法百五十九条三項、私文書偽造罪に該当することも構成要件上はあり得るということでよろしいんでしょうか。
国立大学の教授の名前を公選はがきの推薦者欄に記載した場合の法的問題点につきまして、具体的に、もしその国立大学の教授の同意がなかった場合には、立候補者は公選法の虚偽事実公表罪ないし刑法の私文書偽造罪に当たる可能性があるのかないのか。
○樋渡政府参考人 犯罪の成否につきましては、収集されました証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますので、法務当局といたしましてはお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、私文書偽造罪は、行使の目的で、他人の権利義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した場合、同行使罪は、このようにして作成された文書等を行使した場合に成立するものと承知しております。
捜査協力者が例えば自分に危害が及ぶことを恐れるというようなことの事情で本人の氏名と異なる名義で領収書を作成して提出したような場合には、事情を知った捜査員に直接交付されて、その捜査員から報告を受けた警察組織として捜査協力者に謝礼が確実に支払われたことを確認された、そういうものとして作成されたものである限りは、領収書の名義人と作成者との同一性にそごを生じさせているとは言えないところから、一般的には私文書偽造罪
○政府参考人(樋渡利秋君) 想定されるかどうかと申し上げますことにつきましては、あくまでも個別に判断される事柄でございますので、お答えいたしかねますが、あくまでも一般論として申し上げれば、私文書偽造罪は、行使の目的で、権利義務若しくは事実証明に関する文書を偽造した場合等に成立し得るものと承知しております。
中身が云々という話は関係ないですよ、文書偽造罪は。中身に書いてあることは仮に正しくても、文書の作成名義を偽ったら、つまり勝手に外務大臣が例えば日本銀行券をつくったら、やはり——これは通貨か。別の大臣のところの文書を別の大臣が勝手につくったら、中身が政府の見解と一致したってやはりだめなんですよ。
これは、収賄罪、政治資金規正法違反、私文書偽造罪などが成立するものです。 第三に、税金を政党に交付する政党助成法が創設され、政治家個人向けの企業・団体献金は昨年一月に廃止されたにもかかわらず、支部を含む政党への企業献金を制限しなかったために迂回献金が横行していることです。政党への企業・団体献金を禁止する政治資金規正法の法改正が必要です。